飲食店向けPOSレジ比較2026

4サービスの料金と選び方

Airレジ、スマレジ、Square、STORES レジを、月額料金だけでなく注文方法、周辺機器、決済、複数店舗運用まで飲食店向けに比較します。

開店前の店内でタブレットを確認する飲食店オーナー
イメージ画像:飲食店DXナビ編集部制作
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会計だけに使うのか、テーブル注文や厨房への伝達にも使うのかで、必要なPOSレジは変わります。無料のプランでも、端末やプリンターは別途必要な場合があります。4サービスの違いと、見積もりで確認したい項目をまとめました。

1. 4サービスの料金と違いを先に確認する

2026年7月22日の公式情報では、Airレジの基本的なレジ機能とサポートは0円です。スマレジも、1店舗で基本的なレジ機能を使えるスタンダードプランを無料で案内しています。どちらも、iPadなどの対応端末やレシートプリンターを使う場合は店側で用意します。

Squareの飲食店向けPOSはフリーが月額0円、プラスが店舗ごとに月額13,000円です。STORES レジはフリーが月額0円、スタンダードは年間契約なら月額3,300円、月契約なら月額3,960円です。決済手数料、機器、追加サービスは別に確認します。料金と機能は変更されるため、契約前に必ず公式ページで再確認してください。

  • Airレジ:月額0円。対応端末と周辺機器を別途確認
  • スマレジ:スタンダードは月額0円・1店舗。飲食向け機能は利用プランを確認
  • Square:フリーは月額0円、プラスは店舗ごとに月額13,000円
  • STORES レジ:フリーは月額0円、スタンダードは月額3,300円(年間契約)または3,960円(月契約)

2. 月額料金以外にかかる費用

無料プランでも、営業に必要な費用がゼロになるとは限りません。iPadやスマートフォン、レシートプリンター、キャッシュドロア、決済端末、キッチンプリンター、通信回線などを確認します。現在使っている機器を流用できるかも重要です。

キャッシュレス決済を使う場合は、POSの月額とは別に決済手数料がかかります。ハンディ、テーブルオーダー、予約台帳、会計ソフト連携、複数店舗管理が追加料金になることもあるため、店で実際に使う構成の年間総額で比べます。

3. 店の注文方法から必要機能を決める

カウンター会計だけなら、商品登録、会計、レジ締め、売上集計を中心に確認します。フルサービスの飲食店では、テーブルごとの注文、コース、席移動、個別会計、キッチンへの伝票出力が必要になる場合があります。

テイクアウトやモバイルオーダーも扱う店は、商品と在庫を一度の更新でそろえられるかを確認します。機能が多いほどよいのではなく、同じ内容を別の画面へ二重入力しなくて済む構成を選びます。

  • 注文を取る場所と端末数
  • テーブル管理・個別会計の必要性
  • キッチンへの伝達方法
  • キャッシュレス決済との連携
  • 予約・モバイルオーダーとの連携
  • 日次・月次で見たい売上データ

4. 契約前に営業中の動きを試す

デモ画面を見るだけでなく、開店、注文、変更、値引き、会計、返品、レジ締めまでスタッフが操作します。ランチの混雑を想定し、商品を探す時間や注文修正の手順も確認します。

インターネットが不安定なときの会計、端末故障時の代替方法、問い合わせ窓口の受付時間も聞いておきます。新しいレジへ切り替える日は繁忙日を避け、旧レジの売上データをいつまで見られるか確認します。

5. 迷ったときの選び方

一人営業や小規模店で会計と売上集計が中心なら、無料プランを実機で試して不足を確認します。注文から厨房、会計までつなぎたい店は、月額よりもピーク時の操作とサポートを優先します。複数店舗をまとめる場合は、店舗別権限、商品一括変更、データ出力まで確認します。

候補を2つに絞ったら、同じ営業パターンを使って試します。導入後に削減できる締め作業や転記時間も記録し、費用だけでなく毎月戻せる時間で判断します。

月額0円だけで決めず、ランチ営業を再現する例

カウンター会計中心の店が2サービスを候補にし、商品30点、値引き、会計取消、レジ締めまで同じ条件で試します。端末とプリンターを含む年間費用に加え、毎日の締め時間とスタッフが迷った操作を記録して選びます。

上記は考え方を説明するための想定例です。取材した店舗の実績ではありません。

参考情報

料金、規約、制度、検索サービスの仕様は変更されることがあります。実際に契約・申請・設定を変更する前に、必ず提供元の最新情報を確認してください。

記事更新:2026年9月6日

この記事は一般的な店舗運営の考え方をまとめたものです。会計、税務、法務、労務など個別判断が必要な内容は、税理士、弁護士、社会保険労務士、公的相談窓口等へご相談ください。編集方針を見る